条文
括弧書き:
この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
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第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける法人税法施行令第七十九条第二号の補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。
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この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける法人税法施行令第七十九条第二号の補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。