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法人税法施行令 附 則 (昭和五七年一月七日政令第三号)

改正附則 / 全1

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

条文数: 1
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