改正附則 / 全2条
この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年六月一日)から施行する。
この政令の施行前に新エネルギー総合開発機構がした電力用炭の購入又は販売の契約については、改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第十条の二及び法人税法施行令第五条第一項第一号ヘの規定は、なおその効力を有する。