条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条(有価証券の評価の方法)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する内国法人に係る新令第三十五条の規定の適用については、当該内国法人が同項に規定する商品有価証券を新たに有することとなつた場合には、同条第二項に規定する有価証券を取得した場合とみなす。
条文数: 3
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