改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。