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法人税法施行令 附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六一号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第三条(収益事業の範囲に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ホ及び第四号ハの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四条(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十三条第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用する。

第六条(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定は、生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、生命保険会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

条文数: 4
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