条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新令」という。)第七十九条第一項第一号及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける新令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受ける同条第二項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第四十三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受けた同条第二項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
条文数: 2
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