改正附則 / 全2条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。