この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三十一条第二項(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。 所得税法等改正法第三条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第百三十八条第十号イ及びロ(国内源泉所得)に掲げる給付補てん金 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)の規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間 新法第百三十八条第十号ハに掲げる利息 同号ハに規定する契約に定められた当該利息の計算期間 新法第百三十八条第十号ニに掲げる利益 同号ニに規定する契約に基づき所得税法第百七十四条第六号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間 新法第百三十八条第十号ホに掲げる差益 同号ホに規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間 新法第百三十八条第十号ヘに掲げる差益 同号ヘに規定する契約に係る所得税法第百七十四条第八号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
所得税法等改正法第三条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第百三十八条第十号イ及びロ(国内源泉所得)に掲げる給付補てん金 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)の規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
新法第百三十八条第十号ハに掲げる利息 同号ハに規定する契約に定められた当該利息の計算期間
新法第百三十八条第十号ニに掲げる利益 同号ニに規定する契約に基づき所得税法第百七十四条第六号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
新法第百三十八条第十号ホに掲げる差益 同号ホに規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
新法第百三十八条第十号ヘに掲げる差益 同号ヘに規定する契約に係る所得税法第百七十四条第八号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
所得税法等改正法附則第三十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。