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法人税法施行令 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七二号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二条(収益事業の範囲に関する経過措置)

改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)

新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用する。

第四条(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条第一項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

条文数: 4
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