条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
令第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
二
被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
四
その他参考となるべき事項
2
令第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。