所得税法施行規則 第百条

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

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条文
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第百条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

法第二百三十一条第一項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章給与所得に係る源泉徴収、第三章退職所得に係る源泉徴収又は第三章の二公的年金等に係る源泉徴収の規定により徴収された所得税の額法第二百二十二条不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等の規定により控除された金額を含む。) 法第百九十一条過納額の還付の規定により還付した金額 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額

その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額

前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章給与所得に係る源泉徴収、第三章退職所得に係る源泉徴収又は第三章の二公的年金等に係る源泉徴収の規定により徴収された所得税の額法第二百二十二条不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等の規定により控除された金額を含む。)

法第百九十一条過納額の還付の規定により還付した金額

租税特別措置法第四十一条の三の七第三項令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額

2

前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分当該月分が二以上ある場合には、最後の月分と同一年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払以下この条において「次回以後の支払」という。に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。 ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第三号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。 当該公的年金等の次回以後の支払に係る前項第一号及び第二号に掲げる事項 当該公的年金等の次回以後の支払に係る支払の予定日

当該公的年金等の次回以後の支払に係る前項第一号及び第二号に掲げる事項

当該公的年金等の次回以後の支払に係る支払の予定日

3

前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第一項第三号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。

5

第一項の規定は、法第二百三十一条第二項ただし書の規定により給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。

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