所得税法施行規則 第百四条

(計算書等の書式の特例)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第百四条(計算書等の書式の特例)保存

国税庁長官は、別表第三から別表第三まで、別表第五から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

未施行令和8年9月1日施行令和6年財務省令第14号による改正

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第百四条(計算書等の書式等の特例)

国税庁長官は、別表第二、別表第二から別表第二まで、別表第三から別表第三まで、別表第五から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号第二十条第一項日本産業規格に規定する日本産業規格に適合するものに限る。とすることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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