所得税法施行規則 第百四条

(計算書等の書式の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百四条(計算書等の書式の特例)

国税庁長官は、別表第三から別表第三まで、別表第五から別表第五十五まで及び別表第五十七から別表第九までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。