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令第六十四条第一項第二号(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
二
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の五第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
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