所得税法施行規則 第十八条の四

(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十八条の四(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)

令第七十三条第一項第五号ホ特定退職金共済団体の要件に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。 令第七十四条第五項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料 その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者ロ、次項、第四項及び第九項において「被共済者」という。を被保険者とする養老保険被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。又は生存保険被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの 農業協同組合連合会農業協同組合法第十条第一項第十号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金 その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者ロにおいて「被団体共済者」という。をその生命共済の被共済者とする養老共済生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。又は生存共済生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの

令第七十四条第五項特定退職金共済団体の承認に規定する特定退職金共済団体以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料 その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者ロ、次項、第四項及び第九項において「被共済者」という。を被保険者とする養老保険被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。又は生存保険被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの

その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者ロ、次項、第四項及び第九項において「被共済者」という。を被保険者とする養老保険被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。又は生存保険被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。

被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの

農業協同組合連合会農業協同組合法第十条第一項第十号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金 その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者ロにおいて「被団体共済者」という。をその生命共済の被共済者とする養老共済生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。又は生存共済生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの

その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者ロにおいて「被団体共済者」という。をその生命共済の被共済者とする養老共済生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。又は生存共済生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。

被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの

2

令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡以下この項、第四項、第六項及び第八項において「合併等」という。に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。である事業主が締結していた法人税法附則第二十条第三項退職年金等積立金に対する法人税の特例に規定する適格退職年金契約第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。に係る法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号附則第十六条第一項第三号適格退職年金契約の要件等に規定する受益者等第四項及び第六項において「受益者等」という。であつたものとする。

3

令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。 農業協同組合が農業協同組合合併助成法昭和三十六年法律第四十八号第二条第一項合併経営計画の樹立の規定により同法第四条第二項合併経営計画の適否の認定の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号貯金又は定期積金の受入れの事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項合併の要件の認可を受けて行う合併農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号第五十七条第二項合併の認可の申請等において準用する同令第五十条第二項信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等に規定する審査を受けて行うものに限る。) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。第八条合併の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会再編強化法第二条第二項定義に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第五号イにおいて同じ。との合併 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会信用農業協同組合連合会再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第五号ロ及び第六号において同じ。を除く。との合併 再編強化法附則第三十条第一項農林中央金庫と特定承継会社との合併の規定による農林中央金庫と特定承継会社再編強化法附則第二十六条第一項特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。との合併 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。の全部又は一部の譲渡 特定農業協同組合再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡 特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡 再編強化法附則第二十九条第一項特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡 再編強化法附則第三十一条第一項特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。第八条合併の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会再編強化法第二条第二項定義に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第五号イにおいて同じ。との合併

全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会信用農業協同組合連合会再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第五号ロ及び第六号において同じ。を除く。との合併

再編強化法附則第三十条第一項農林中央金庫と特定承継会社との合併の規定による農林中央金庫と特定承継会社再編強化法附則第二十六条第一項特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。との合併

再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。の全部又は一部の譲渡 特定農業協同組合再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡 特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。の全部又は一部の譲渡

特定農業協同組合再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡

特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡

再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡

再編強化法附則第二十九条第一項特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡

再編強化法附則第三十一条第一項特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡

4

令第七十三条第一項第七号に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの 合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの

合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの

合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの

5

令第七十三条第一項第七号イに規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主同項第一号に規定する加入事業主をいう。第九項、第十項、第十三項及び第十四項第三号において同じ。との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。とする。

6

令第七十三条第一項第七号イに規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令附則第十六条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。とする。

7

令第七十三条第一項第七号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第五号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。

8

令第七十三条第一項第七号ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約同項第一号に規定する退職金共済契約をいう。次項第一号及び第十項において同じ。の締結をした場合には、当該締結の日とする。

9

令第七十三条第一項第七号ハに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第七十三条第一項第七号ハの他の特定退職金共済団体次項において「他の特定退職金共済団体」という。は、同号ハの申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハに規定する資産総額に相当する額以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第七号ハの特定退職金共済団体次号及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。に、引き渡すこと。 受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。

令第七十三条第一項第七号ハの他の特定退職金共済団体次項において「他の特定退職金共済団体」という。は、同号ハの申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハに規定する資産総額に相当する額以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第七号ハの特定退職金共済団体次号及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。に、引き渡すこと。

受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。

10

令第七十三条第一項第七号ハの申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等に規定する場所。以下この条において同じ。) 加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨 当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日 当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日 その他参考となるべき事項

申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等に規定する場所。以下この条において同じ。)

加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨

当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日

当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日

その他参考となるべき事項

11

令第七十三条第一項第八号ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの他の特定退職金共済団体第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。に引き渡すこととする。

12

令第七十三条第一項第八号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、三年間とする。

13

令第七十三条第一項第八号ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。 当該申出をする者の氏名及び住所 当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所 他の特定退職金共済団体の名称及び所在地 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主当該加入事業主であつた者を含む。をいう。)の氏名又は名称及び住所 前号の退職の年月日

当該申出をする者の氏名及び住所

当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所

他の特定退職金共済団体の名称及び所在地

当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主当該加入事業主であつた者を含む。をいう。)の氏名又は名称及び住所

前号の退職の年月日

14

令第七十三条第一項第八号ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。 当該申出をする者の氏名及び住所 当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主当該加入事業主であつた者を含む。をいう。)の氏名又は名称及び住所 前号の退職の年月日

当該申出をする者の氏名及び住所

当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所

当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主当該加入事業主であつた者を含む。をいう。)の氏名又は名称及び住所

前号の退職の年月日

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。