所得税法施行規則 第十九条の三

(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十九条の三(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)

令第八十二条の三第一項第二号ト確定給付企業年金の額から控除する金額に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十五年法律第六十三号。次号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。第一条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下この号及び第三号において「旧厚生年金保険法」という。第百六十五条の二第二項連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金保険法第百四十九条第一項連合会に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条第五項連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換に規定する年金給付等積立金 平成二十五年厚生年金等改正法第二条確定給付企業年金法の一部改正の規定による改正前の確定給付企業年金法以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。第百十条の二第三項厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転の規定により平成二十六年四月一日前に平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号定義に規定する旧厚生年金基金次号及び第四号において「旧厚生年金基金」という。から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金 旧確定給付企業年金法第百十一条第二項厚生年金基金から規約型企業年金への移行又は第百十二条第四項厚生年金基金から基金への移行の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約に規定する年金給付等積立金 旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十五年法律第六十三号。次号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。第一条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下この号及び第三号において「旧厚生年金保険法」という。第百六十五条の二第二項連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金保険法第百四十九条第一項連合会に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条第五項連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換に規定する年金給付等積立金

平成二十五年厚生年金等改正法第二条確定給付企業年金法の一部改正の規定による改正前の確定給付企業年金法以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。第百十条の二第三項厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転の規定により平成二十六年四月一日前に平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号定義に規定する旧厚生年金基金次号及び第四号において「旧厚生年金基金」という。から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金

旧確定給付企業年金法第百十一条第二項厚生年金基金から規約型企業年金への移行又は第百十二条第四項厚生年金基金から基金への移行の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約に規定する年金給付等積立金

旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。