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第十九条の四保存
令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
一
二
分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
2
この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ令第八十三条の二第五項第一号から第五号まで(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。
データ提供: e-Gov法令検索
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