所得税法施行規則 第二十二条

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

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条文
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第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

令第九十九条の二第二項棚卸資産の特別な評価の方法に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。その他参考となるべき事項とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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