所得税法施行規則 第三条

(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

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第三条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

令第二十四条第一号給与が非課税とされる外国政府職員等の要件に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号に定める特別永住者とする。

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