所得税法施行規則 第三十条

(耐用年数の短縮が認められる事由)

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条文
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第三十条(耐用年数の短縮が認められる事由)

令第百三十条第一項第六号耐用年数の短縮に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令平成二十年財務省令第三十二号による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項種類等を同じくする減価償却資産の償却費において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二機械及び装置の耐用年数表に特掲された設備以外のものであること。 その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令平成二十年財務省令第三十二号による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項種類等を同じくする減価償却資産の償却費において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。

当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二機械及び装置の耐用年数表に特掲された設備以外のものであること。

その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

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データ提供: e-Gov法令検索

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