所得税法施行規則 第三十四条の二

(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

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条文
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第三十四条の二(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

次に掲げる貸付け次項の規定に該当する貸付けを除く。は、令第百三十八条第一項少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。 当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け 継続的に当該居住者の経営資源業務の用に供される設備その貸付けの用に供する資産を除く。、業務に関する当該居住者又はその従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除く。その他これらに準ずるものをいう。を活用して行い、又は行うことが見込まれる業務としての資産の貸付け 当該居住者が行う主要な業務に付随して行う資産の貸付け

当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け

継続的に当該居住者の経営資源業務の用に供される設備その貸付けの用に供する資産を除く。、業務に関する当該居住者又はその従業者の有する技能又は知識租税に関するものを除く。その他これらに準ずるものをいう。を活用して行い、又は行うことが見込まれる業務としての資産の貸付け

当該居住者が行う主要な業務に付随して行う資産の貸付け

2

資産の貸付け後に譲渡人当該居住者に対して当該資産を譲渡した者をいう。その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額の合計額が当該居住者の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。における当該貸付けは、令第百三十八条第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないものとする。

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