所得税法施行規則 第三十六条の三

(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

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第三十六条の三(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

令第百五十六条第三号ロ退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項特別掛金額に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号適格退職年金契約の要件等に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号第二十二条第一項第五号他の制度の資産の移換の基準に掲げる資産の額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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