所得税法施行規則 第四十条の十二

(発生し得る危険の範囲)

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条文
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第四十条の十二(発生し得る危険の範囲)

令第二百二十一条の四第三項第一号ハ国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険 保有する有価証券等有価証券その他の資産及び取引をいう。の価格の変動により発生し得る危険 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険 前三号に掲げるものに類する危険

取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

保有する有価証券等有価証券その他の資産及び取引をいう。の価格の変動により発生し得る危険

事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

前三号に掲げるものに類する危険

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データ提供: e-Gov法令検索

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