所得税法施行規則 第四十条の十五
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年財務省令第17号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
令第二百二十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
二
その年の令第二百二十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
三
前二号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。