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令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。