所得税法施行規則 第四十二条

(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)

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条文
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第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)

法第九十五条第十一項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類とする。

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法第九十五条第十一項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。 その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項繰越控除限度額等に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額以下この項において「控除余裕額」という。又は同条第六項に規定する控除限度超過額以下この項において「控除限度超過額」という。に関する計算 その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の法第九十五条第十項に規定する申告書等に添付された同条第十一項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算 前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項繰越控除対象外国所得税額等の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算 その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額次項第一号において「繰越控除限度額」という。又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額次項第一号において「繰越控除対象外国所得税額」という。に関する計算

その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項繰越控除限度額等に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額以下この項において「控除余裕額」という。又は同条第六項に規定する控除限度超過額以下この項において「控除限度超過額」という。に関する計算

その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の法第九十五条第十項に規定する申告書等に添付された同条第十一項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算

前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項繰越控除対象外国所得税額等の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算

その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額次項第一号において「繰越控除限度額」という。又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額次項第一号において「繰越控除対象外国所得税額」という。に関する計算

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法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年次号において「繰越控除限度額等に係る各年」という。法第九十五条第一項に規定する控除限度額 繰越控除限度額等に係る各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額(当該繰越控除限度額等に係る各年において法第九十五条第九項の規定の適用があつた場合には、令第二百二十六条第一項外国所得税が減額された場合の特例に規定する控除後の金額)

繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年次号において「繰越控除限度額等に係る各年」という。法第九十五条第一項に規定する控除限度額

繰越控除限度額等に係る各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額(当該繰越控除限度額等に係る各年において法第九十五条第九項の規定の適用があつた場合には、令第二百二十六条第一項外国所得税が減額された場合の特例に規定する控除後の金額)

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