所得税法施行規則 第四十二条の二

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

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条文
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第四十二条の二(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

法第九十五条第十二項外国税額控除に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法第九十五条第十二項に規定する居住者の国外事業所等同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。に帰せられる取引以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。の内容を記載した書類 法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等同条第四項第一号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類 法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能リスク為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類 法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

法第九十五条第十二項に規定する居住者の国外事業所等同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。に帰せられる取引以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。の内容を記載した書類

法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等同条第四項第一号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能リスク為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

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