所得税法施行規則 第四十三条

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第四十三条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)保存

法第九十五条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第四十一条第一項外国税額控除を受けるための書類等の規定の適用については、同項第一号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第九十五条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第六十条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。

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