所得税法施行規則 第四十七条の三

(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第四十七条の三(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)保存

法第百二十条第六項確定所得申告の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。 この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

総収入金額については、商品製品等の売上高加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。、農産物法第四十一条第一項農産物の収穫の場合の総収入金額算入に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別

必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別

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未施行令和9年1月1日施行令和7年財務省令第18号による改正

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第四十七条の三(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)

法第百二十条第八項確定所得申告の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。 この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

総収入金額については、商品製品等の売上高加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。、農産物法第四十一条第一項農産物の収穫の場合の総収入金額算入に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別

必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別

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前項の規定は、法第百二十二条第三項還付等を受けるための申告、第百二十三条第三項確定損失申告、第百二十五条第四項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第百二十七条第四項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する法第百二十条第八項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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