所得税法施行規則 第四十七条の五

(還付を受けるための申告書の記載事項)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第四十七条の五(還付を受けるための申告書の記載事項)保存

法第百二十二条第一項第四号還付等を受けるための申告に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。

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