所得税法施行規則 第五十条

(延納届出書の記載事項)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第五十条(延納届出書の記載事項)保存

法第百三十一条第二項確定申告税額の延納に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地

法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額

その他参考となるべき事項

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