所得税法施行規則 第五十九条

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第五十九条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)保存

青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。

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青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。

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