所得税法施行規則 第六条

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

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第六条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

令第三十五条第一項普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。 普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。 租税の納付に充てることを目的として金融機関令第三十二条第一号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。)に対してした預金貯金を含む。以下この号において同じ。で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの 納税貯蓄組合法昭和二十六年法律第百四十五号第二条第二項定義に規定する納税貯蓄組合預金 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの 据置貯金 令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金 定期預金定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。又は通知預金通知貯金を含む。のうち反復して預入することを約するもの 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの 令第三十二条第一号、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの 長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号第八条長期信用銀行債の発行の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号第八条第一項特定社債の発行同法第五十五条第四項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号第五十四条の二の四第一項全国連合会債の発行の規定による全国連合会債、農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号第六十条農林債の発行の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号第三十三条商工債の発行の規定による商工債を反復して購入することを約するもの

普通預金普通貯金を含む。又は貯蓄預金貯蓄貯金を含む。

租税の納付に充てることを目的として金融機関令第三十二条第一号金融機関等の範囲に掲げる者をいう。)に対してした預金貯金を含む。以下この号において同じ。で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの

納税貯蓄組合法昭和二十六年法律第百四十五号第二条第二項定義に規定する納税貯蓄組合預金

一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの

据置貯金

令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金

定期預金定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。又は通知預金通知貯金を含む。のうち反復して預入することを約するもの

指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

令第三十二条第一号、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの

長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号第八条長期信用銀行債の発行の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号第八条第一項特定社債の発行同法第五十五条第四項長期信用銀行が普通銀行となる転換において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号第五十四条の二の四第一項全国連合会債の発行の規定による全国連合会債、農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号第六十条農林債の発行の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号第三十三条商工債の発行の規定による商工債を反復して購入することを約するもの

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令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第三十五条第四項に規定する届出書を提出する者第三号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別 その他参考となるべき事項

令第三十五条第四項に規定する届出書を提出する者第三号において「提出者」という。の氏名、生年月日及び住所

障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実

預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別

その他参考となるべき事項

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