所得税法施行規則 第六十一条

(貸借対照表及び損益計算書)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)保存

前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

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財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

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