所得税法施行規則 第六十六条

(青色申告をやめようとする場合の届出)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)保存

法第百五十一条第一項青色申告の取りやめ等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地

その他参考となるべき事項

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