所得税法施行規則 第六十六条の二

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六十六条の二(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

令第二百八十一条第九項第一号国内にある資産の譲渡により生ずる所得に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項定義に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項定義に規定する認可金融商品取引業協会次号において「認可金融商品取引業協会」という。が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式 店頭管理銘柄株式金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。) 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式

店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項定義に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項定義に規定する認可金融商品取引業協会次号において「認可金融商品取引業協会」という。が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式

店頭管理銘柄株式金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)

金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。