所得税法施行規則 第六十六条の三

(発生し得る危険の範囲)

令和8年10月1日 施行時点(令和7年財務省令第18号による改正)

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令第二百九十二条の三第二項第一号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

一

取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

二

保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

三

事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

四

前三号に掲げるものに類する危険

データ提供: e-Gov法令検索

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