所得税法施行規則 第六十六条の四

(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

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条文
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第六十六条の四(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

令第二百九十二条の三第二項第二号イ恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者に係る比較対象者同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額 イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者に係る比較対象者同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額 イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額

令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者に係る比較対象者同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額

イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額

令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

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前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。に基づき合理的な方法により計算するものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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