条文
括弧書き:
第六十六条の五(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
令第二百九十二条の三第五項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所 恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名 令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする最初の年 令第二百九十二条の三第四項に規定する一定の日 令第二百九十二条の三第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由 その他参考となるべき事項
一
令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所
二
恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
三
令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする最初の年
四
令第二百九十二条の三第四項に規定する一定の日
五
令第二百九十二条の三第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
六
その他参考となるべき事項
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