所得税法施行規則 第六十九条

(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)保存

法第百七十二条第一項第四号給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所個人番号を有する者にあつては、氏名、その国内にある住所又は居所及び個人番号

法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号

国内に居所を有することとなつた日

その他参考となるべき事項

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