所得税法施行規則 第七十条

(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)

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条文
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第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)

法第百七十三条第一項第四号退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号 法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第一項第十二号ハ国内源泉所得に該当する部分の金額の計算の基礎 法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号第二条定義に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法平成十七年法律第九十七号第九十四条定義に規定する郵便貯金銀行を銀行法昭和五十六年法律第五十九号第二条第十六項定義等に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地 その他参考となるべき事項

法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号

法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第一項第十二号ハ国内源泉所得に該当する部分の金額の計算の基礎

法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局簡易郵便局法昭和二十四年法律第二百十三号第二条定義に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法平成十七年法律第九十七号第九十四条定義に規定する郵便貯金銀行を銀行法昭和五十六年法律第五十九号第二条第十六項定義等に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

その他参考となるべき事項

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