所得税法施行規則 第七十二条の五
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年財務省令第17号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年財務省令第17号による改正)
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