令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第四十三条第一項に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所) 提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号 その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日 その他参考となるべき事項
令第四十三条第一項に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)
提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号
その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
その他参考となるべき事項
令第四十三条第一項前段に規定する個人が、同項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。
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