所得税法施行規則 第八十条

(計算書の書式)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

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第八十条(計算書の書式)保存

法第二百二十条源泉徴収に係る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三から別表第三までによる。

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