所得税法施行規則 第八十一条の二十八

(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

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第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等の規定は、法第二百二十四条の三第四項償還金等の受領者の告知の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

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