所得税法施行規則 第八十一条の三十七

(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

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第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

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