所得税法施行規則 第八十一条の四十

(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

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条文
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第八十一条の四十(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第一項金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等又は第三百五十条の九第四項金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等の規定による確認をした場合には、令第三百五十条の十第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の八金地金等の譲渡の対価の受領者の告知の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に定める書類若しくは令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の三十八第一項金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等において準用する第八十一条の六第五項貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百五十条の十第一項又は第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

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金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第二項に規定する帳簿令第三百五十条の九第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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