所得税法施行規則 第95条の3

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年1月1日施行令和5年財務省令第12号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第九十五条の三(源泉徴収票の提出の特例)

法第二百二十六条第六項源泉徴収票に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

法第二百二十六条第六項第一号に掲げる報告書 第九十三条第一項第一号イ給与等の源泉徴収票に定める事項、同項第二号から第五号までに掲げる事項、同項第六号イに定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項、同項第七号から第十一号までに掲げる事項並びに同項第十三号に掲げる事項

法第二百二十六条第六項第二号に掲げる報告書 第九十四条の二第一項第一号イ公的年金等の源泉徴収票に定める事項、同項第二号から第六号までに掲げる事項、同項第七号イに定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第九号に掲げる事項

データ提供: e-Gov法令検索

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