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未施行令和9年1月1日施行(令和5年財務省令第12号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第九十五条の三(源泉徴収票の提出の特例)
法第二百二十六条第六項(源泉徴収票)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第二百二十六条第六項第一号に掲げる報告書 第九十三条第一項第一号イ(給与等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第五号までに掲げる事項、同項第六号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項、同項第七号から第十一号までに掲げる事項並びに同項第十三号に掲げる事項
二
法第二百二十六条第六項第二号に掲げる報告書 第九十四条の二第一項第一号イ(公的年金等の源泉徴収票)に定める事項、同項第二号から第六号までに掲げる事項、同項第七号イ(1)に定める事項、同号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第九号に掲げる事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。