トップ対応法令一覧所得税法施行規則附則附 則 (昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第五二号)

所得税法施行規則 附 則 (昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第五二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。

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昭和四十三年三月三十一日までは、前項の規定による改正後の省令の規定の適用については、証券業者は、証券会社とみなす。

条文数: 2
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