改正附則 / 全2条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。